交通事故の場合…

交通事故に遭われた方「被害者」
交通事故を起こしてしまった方「加害者」

身体を怪我してしまい、早く治すために病院や整骨院などの医療機関に通院するのですが、

自賠責保険を受けられるのは被害者だけと思っていませんか?

実は場合によっては「加害者」も自賠責保険を受けられるんですよ❗️

過失割合によるのですが、100:0で自分が悪い場合でなければ自賠責保険を受けて通院することが出来ます😊
(相手が自賠責保険に加入している場合…自賠責保険は車やバイクを運転する場合は必ず加入しないといけない強制保険なので、加入していないことはほぼないです。)

自賠責保険は基本的に人に対して補償する保険で物に対しては補償対象外です。
自賠責保険は怪我をしてしまった方を被害者として扱いますので被害者はもちろん、加害者も被害者として扱います。
なので、加害者も自賠責保険を受けて通院することが可能です。

自賠責保険の怪我に対する補償範囲は120万で、過失割合が70:30で7割自分が悪い事故になると20%減額されます。
なので、70:30〜99:1の範囲で自分が悪い事故の補償範囲は96万となります。
0〜69%自分が悪い事故に関しては減額はありませんので補償範囲は120万となります。

それぞれの補償範囲内であれば自賠責保険を受けて通院する事は可能ですので、自分が事故を起こしてしまって自分が悪い・過失割合が大きいから自賠責保険が全く使えない、という訳ではありませんのでご安心下さい😊

交通事故、自賠責保険や任意保険に対してわからないことがありましたら遠慮なくご連絡下さい。
出来る限りお力になれるように頑張ります❗️